岡山地方裁判所 昭和29年(行モ)2号 決定
申請人 小田[王居]男
被申請人 岡山市長
一、主 文
申請人の申請はこれを却下する。
申請費用は申請人の負担とする。
二、事 実
申請代理人は「被申請人が昭和二十八年三月二十三日附で申請人に対して為した岡山市の土地区画整理委員の資格喪失の決定処分の執行はこれを停止する。」との決定を求め、その理由の要旨は、「申請人は昭和二十一年十一月十五日借地権者として岡山市の土地区画整理委員に選挙せられ爾来その職にあるものであるが、被申請人は昭和二十八年三月二十三日附の岡建都発第三九三号「土地区画整理委員資格喪失について」と題する文書を以て申請人に対し、同日岡山市内山下五十五番地正本豊より申請人との土地賃貸借契約解約の通知に接したことを理由に特別都市計画法施行令第十八条並びに同令第三十二条により申請人が岡山市土地区画整理委員資格を喪失した旨通知して来た。併し申請人と前記正本豊との土地賃貸借契約は解約されて居らず申請人は整理委員の身分を喪失していないから被申請人の前記資格喪失決定は違法である。よつて申請人は昭和二十九年三月十九日被申請人を被告とする前記決定処分の取消を求める行政訴訟を岡山地方裁判所に提起し、同庁昭和二九年(行)第三号土地区画整理委員の資格喪失決定取消事件として目下係属審理中であるが、岡山市の特別都市計画事業は、着々進行中であつて申請人が土地区画整理委員会の議事に参画できないために生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるから、被申請人の前記決定の執行停止を求める」というにある(疎明省略)。
被申請代理人は右に対する意見として主文同旨の決定を求め、その理由の要旨は「被申請人が申請人主張の如き通知をしたことは認めるが、その余の事実は争う。申請人は申請外池田宣政所有の岡山市内山下四十二番ノ十二宅地五十七坪六合一勺の借地権者として昭和二十一年十一月十五日岡山市土地区画整理委員に選挙された者であるが、昭和二十三年二月二十六日右土地を買受けて所有者となり借地権が消滅したため被選挙権を欠くに至り、同日申請人は特別都市計画法施行令第十八条、第三十二条により土地区画整理委員の地位を喪失したのである。しこうして被申請人は念のため申請人に対して他に借地権を有するか否かを確かめたところ昭和二十七年二月二十六日申請人は申請外正本豊から土地一坪を賃借している旨回答して来たので、更に正本豊に対して照会したところ、同人から昭和二十八年三月二十日申請人との賃貸借契約を解約した旨回答があつたので、昭和二十八年三月二十三日前記の通知をした次第である。尚被申請人が其の後調査したところによると、申請人と正本豊との賃貸借契約は虚偽仮装のものであつて当初から存在しないことが判明している。併しながら特別都市計画法施行令第十八条第三十二条によれば、借地権者たる整理委員は借地権消滅により当然その地位を失うのであつて、被申請人の通知によつてその地位を失うものではないから申請人は昭和二十三年二月二十六日申請外池田宣政から従前の借地を買受けその借地権が消滅したときにその整理委員の地位を喪失したのであり、被申請人の前記通知は単にその事実を通知したに止まり、その通知の効果として申請人がその地位を失つたのではない。従つて右通知は行政事件訴訟特例法第二条第十条にいわゆる行政庁の処分に該当しないから、抗告訴訟の対象とならないことは勿論、執行停止の対象ともならない。仮りに右通知が前記法条にいわゆる行政庁の処分に該当するとしても、本申請の前提である行政訴訟自体が右通知到達後六ケ月の出訴期間を経過した不適法なもので却下を免れない。以上いづれにしても本申請は却下さるべきである。」というのである(疎明省略)。
三、理 由
被申請人が昭和二十八年三月二十三日附岡建都発第三九三号「土地区画整理委員の資格喪失について」と題する文書を以て申請人に対し申請人が岡山市土地区画整理委員の資格を喪失した旨通知したこと、昭和二十九年三月十九日申請人が右通告の取消を求める行政訴訟を岡山地方裁判所に提起し昭和二九年(行)第三号土地区画整理委員の資格喪失決定事件として訴訟係属中であることは当事者間に争がない。疎甲第一号証、疎乙第一号証ノ一、二、三疎乙第二号証ノ一、二疎乙第三号証ノ一、二及び申請人本人審尋の結果を総合すると申請人は申請外池田宣政所有の岡山市内山下四十二番地ノ十二宅地五十七坪六合一勺の借地権者として昭和二十一年十一月十五日岡山市土地区画整理委員に選挙されたが、昭和二十三年二月二十六日右土地を買受け所有者となり借地権者でなくなつたので被申請人において他に借地権を有するや否やを照会したところ、申請人は岡山市内山下字丹羽邸の内四十二番ノ十四不在の宅地一坪を申請外正本豊から賃借している旨回答したので更に正本豊に対して照会したところ、同人は被申請人に対して昭和二十八年三月二十日申請人との賃貸借契約を解約した旨通知して来たので被申請人は特別都市計画法施行令第十八条、第三十二条により申請人が借地権消滅により整理委員としての被選挙権を欠くに至り整理委員の地位を失つたものと判断して昭和二十八年三月二十三日前記の通知を被申請人に対してしたものであることが明らかである。
よつて、右通知が行政事件訴訟特例法第二条第十条にいわゆる行政庁の処分に該当するか否かについて検討する。
特別都市計画法第十一条同法施行令第十八条は土地区画整理委員は土地区画整理施行地区内の土地所有者及び借地権者が各別に選挙する。すなわち土地所有者にあつては土地所有者の中から借地権者にあつては借地権者の中から選挙すべきものとするので、借地権者として借地権者の中から選挙された整理委員がその後その借地権を失うに至るときは被選挙権を欠くことになることは明らかである。而して同法施行令第三十二条は整理委員が被選挙権を欠くに至つたときはその地位を失うと規定し、整理委員が六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられるなど同法施行令第十七条所定の事由に該当するに至つたときは、その事由の発生が客観的に極めて明白に認識し得るので何等の処分決定を要せずして直ちに当然その地位を失うことは疑を容れないが、借地権消滅により被選挙権を失う場合については、その事由の発生が必らずしも客観的に明白に認識し得られるとは限らないので解釈上疑問の余地がないわけではない。しかし、同法施行令第三十二条は国会法第百十一条第百十三条地方自治法第百二十七条の如く会議体の構成員の資格について争がある場合について特別の規定を設けず単に「整理委員が被選挙権を欠くに至つたときはその地位を失う」と規定するに止まつていること、特別都市計画法施行令第二十条、同令第四十五条によると整理施行地区内の借地権者と雖も全て整理委員の被選挙権を有するわけではなく同令第二十条の申告をしたものに限られ、且登記なき借地権者で同令第四十五条但書の届出をしなかつたものは第二十条の申告をすることができないと規定し、借地権の存在が客観的に明白な場合に限定されていることを考慮すると、借地権者として選挙された委員が借地権消滅により被選挙権を欠くに至つたものとしてその地位を失う場合は、借地権消滅の一切の場合を包含するものではなく、施行令第二十条により届出られた借地権の全部について借地権者がその借地の所有権を取得してその登記を完了したとき、或は土地所有者と連署して借地権消滅の旨を届出たとき等の如く、借地権消滅が客観的に明白に認識し得られる場合に限られ、且この場合には他に施行令第二十条による届出のない借地権を有する場合でも被選挙権を欠くに至つたものとして何等の決定処分をまたずして当然その地位を失い、その他の場合、例えば借地権者が借地の所有権を収得したが未登記であつて借地権者所有権者から何等届出のない場合或は賃貸人の適法な解約により借地権は法律上消滅したが、借地権者及び所有権者から連署による借地権消滅の届出のない場合は整理委員の借地権は法律上消滅してもその被選挙権に関しては借地権はいまだ消滅せず、被選挙権も失われないものと解するのが相当である。従つて本件の場合被申請人が申請人の借地権消滅により被選挙権を欠き、その地位を失つたと判断してその旨申請人に通知しているが、申請人の地位はその通知の有無にかかわらず前記の如き事由の発生の有無によつて定まるものと解すべきであつて、その通知の効果によつてはじめて整理委員の地位を失うものと解すべきではない。従つて本件通知は行政事件訴訟特例法にいわゆる行政庁の処分に該当せず、同法による抗告訴訟の対象たるものではない。
してみると、原告の提起した前記土地区画整理委員の資格喪失決定取消請求の本案の訴(当庁昭和二十九年(行)第三号事件)は結局不適法のものとして却下を免れないのである。
従つて、又右の限りにおいて本件申請もその理由なきものといわなければならない。よつて本申請はこれを却下し、主文の通り決定する。
(裁判官 三関幸太郎 藤村辻夫 藪田康雄)